子どもを産み、安心して働きながら育てていける環境を整えています。
産前・産後休暇
産前8週間以内(多胎妊娠の場合は産前14週間)、産後8週間以内の休みを取ることができます。
この期間に給与は支給されます。
育児休業
産後休暇の終了後に3歳に満たないお子さんを養育する職員は、育児休業を取ることができます。
この期間に給与は支給されませんが、お子さんが1歳に達するまでは共済組合から「育児休業手当金」が支給されます。
育児時間
生後1年9ヶ月に達しない子を育てるため授乳等の必要がある場合取得することができます。
育児短時間勤務・部分休業
職場復帰後にお子さんが小学校に入学するまで勤務時間を短くしたり、勤務日数を減らしたりすることができます。
その他の主な休暇・給付制度
妊娠中
妊娠中・出産後の保健指導又は健康診査を受けるための休暇、妊娠中の通勤緩和のための休暇、妊娠障害(つわり)休暇など
出産後
妊娠中・出産後の保健指導又は健康診査を受けるための休暇、出産費、出産祝金など
職場復帰後
子の看護休暇、育児時間、深夜・時間外勤務の制限、入園等祝金、入学祝金など
院内保育所
3歳児のお子さんまで院内にある保育所に入所することができます。(定員30名)
夜間保育を週2回行っているため、夜勤の際は預けることができます。


病児保育室「ひよこ」
小学校3年生までのお子さんが病気やケガになった際に院内にある病児保育室に預けることができます。
詳しくはこちらをご覧ください。


